名古屋で借地権を買取してもらうには?売却先・相場・地主の承諾を解説

「親から相続した実家が、実は借地の上に建っていた」「地代を払い続けるより、借地権ごと手放してしまいたい」
土地は地主のもの、建物は自分のもの、という借地の家は、いざ売ろうとすると普通の家とは勝手が違います。地主の承諾は要るのか、いくらで売れるのか、誰に相談すればいいのかで手が止まってしまう方も多いのではないでしょうか。
この記事では、名古屋で借地権付きの家を手放したい方に向けて、売却先ごとの違い、価格の考え方、地主の承諾と承諾料、承諾が得られないときの対処法、売却の流れと税金までを順番に整理しました。
名古屋で借地権を買取してもらうことはできる?先に結論
先に結論からお伝えします。名古屋の借地権も、地主や不動産会社に買取してもらったり、仲介で第三者に売ったりして手放すことができます。ただし、土地も建物も自分のものである家とは違い、次の2点を押さえておく必要があります。
- 第三者に売るには、原則として地主の承諾が必要(権利の種類や契約内容によって異なります)
- 売却価格は、同じ場所の土地を所有権で売る場合より下がるのが一般的
売り方は「地主に買い戻してもらう」「借地権を扱う不動産会社に買い取ってもらう」「仲介で一般の買主を探す」「地主と一緒に土地と建物をまとめて売る」などがあり、どれを選ぶかで価格も期間も手間も変わります。まずは契約内容と地主との関係を確認し、自分に合った売り方を見極めることが大切です。
売却前に確認したい借地権の種類と契約内容
借地権とは、建物を建てるために他人の土地を借りる権利のことです。地主に地代を払い、その土地に自分の家を建てて住む、という形が典型です。地主側から見たその土地の権利は「底地(そこち)」と呼ばれます。
「賃借権」か「地上権」か
借地権には「賃借権」と「地上権」の2種類があります。地上権は土地を直接使える強い権利で、地主の承諾がなくても売ることができます。一方、賃借権は地主との契約にもとづく権利で、第三者に売るときは地主の承諾が必要です。住宅の借地は賃借権であることが多いため、まずは「売るには地主の承諾が要る」と考えておくのが安全です。
旧借地権・普通借地権・定期借地権
契約した時期や内容によって、借地権は次のように分かれます。種類によって売りやすさが大きく変わります。
| 種類 | 主な特徴 | 売りやすさ |
|---|---|---|
| 旧借地権(旧借地法) | 1992年8月より前に結ばれた契約。更新が前提で、借りている側の保護が強い | 比較的売りやすい |
| 普通借地権 | 当初の契約期間が30年以上で、更新ができる | 契約条件しだい |
| 定期借地権 | 原則として更新がなく、期間が終われば更地にして返す | 残りの期間が短いほど難しい |
昭和の頃から続く借地の家であれば、旧借地権の契約であることが多いと考えられます。ただし、残りの期間や更新の取り決めによって評価は変わるため、契約書で必ず確認しましょう。
契約書と登記で確認しておきたいこと
相談の前に、次の点を確認しておくと話がスムーズです。
- 借地契約書(覚書を含む)の有無と、契約の開始日・期間・地代
- 譲渡や建て替え、増改築についての取り決め
- 土地の登記事項証明書(現在の地主の名前と住所)
- 建物の登記名義(相続した場合は名義変更が済んでいるか)
- 地代の支払い状況(滞納がないか)
契約書が見つからない場合でも、地代の領収書や振込の記録が、契約が続いていることを示す手がかりになります。
名古屋の借地権付きの家が売りにくいといわれる理由
名古屋市内にも、昭和の頃から続く借地の家が、古くからの住宅地やお寺の周辺などに残っているといわれます。こうした家を売ろうとすると、次のような壁に当たりがちです。
地主も借地人も代替わりして、話が進みにくい
契約が何十年も続いている借地では、地主側も借地人側も相続で代替わりしていることがよくあります。「地主の子の世代とは面識がない」「地主の相続人が複数いて、誰に話せばいいかわからない」といった状態では、承諾の相談そのものが進みません。まずは土地の登記事項証明書で、今の名義人を確認しておきましょう。
地主の承諾や住宅ローンの問題で、買い手が限られる
借地権付きの家は、地主の承諾が必要なうえ、毎月の地代もかかります。買主が住宅ローンを使う場合、借地であることが審査で不利になったり、地主の承諾書などを求められたりすることもあります。こうした事情から、所有権の家に比べると買い手の数が限られ、仲介では売却が長引きやすくなります。
建物が古く、空き家になっていることが多い
相続した借地の家は、築年数が古く、空き家のまま置かれていることも少なくありません。建物の評価がほとんどつかない場合は、借地権そのものの価値が価格の中心になります。また、建て替えに地主の承諾が必要な契約かどうかは、買い手から見た価値を大きく左右します。一方で、駅に近い場所や商業利用ができる場所など、立地によっては借地権がしっかり評価されることもあります。

借地権の売却先・買取先は主に5つ
借地権を手放す方法は、大きく分けて次の5つです。
| 売却先・方法 | 地主の承諾 | 価格の傾向 | 向いているケース |
|---|---|---|---|
| 地主に買い戻してもらう | 不要(地主が買主) | 地主の意向しだい | 地主が土地を取り戻したいと考えている |
| 買取業者・不動産会社に売る | 必要 | 低めになりやすい | 早く手放したい、建物が古い |
| 仲介で一般の買主に売る | 必要 | 条件が合えば高め | 時間に余裕があり、立地や建物の条件がよい |
| 地主と一緒に土地と建物をまとめて売る | 地主との合意が前提 | 高くなりやすい | 地主も底地を手放したいと考えている |
| 底地を買い取ってから売る | 地主との合意が前提 | 所有権として売れる | 底地を買う資金を用意できる |
地主に買い戻してもらう
もっとも話がまとまりやすいのが、地主に借地権を買い取ってもらう方法です。地主にとっては土地を自由に使えるようになるメリットがあり、譲渡の承諾料もかかりません。ただし、地主に買う意思や資金がなければ成立しません。借地人の側から「買ってほしい」と持ちかけると、価格の交渉で弱い立場になりやすい点にも注意が必要です。
借地権を扱う買取業者・不動産会社に売る
不動産会社に直接買い取ってもらう方法です。買主を探す期間がなく、建物が古い場合や荷物が残っている場合でも相談しやすいのが利点です。その反面、業者は地主との交渉や将来の活用にかかる手間とリスクを価格に織り込むため、買取価格は低めになりやすいといえます。第三者への売却なので、地主の承諾も必要です。
仲介で一般の買主に売る
不動産会社に買主を探してもらう方法です。立地がよく、建物の状態や契約条件がよければ、買取より高く売れる可能性があります。ただし前述のとおり買い手は限られるため、売れるまでに時間がかかることは覚悟しておきましょう。
地主と協力して土地と建物をまとめて売る
地主の底地と借地人の借地権をセットにして、普通の土地付き建物として売る方法です。買い手から見れば完全な所有権になるため、それぞれを別々に売るより高く売れることが期待できます。売却代金は、あらかじめ地主と借地人で配分を決めて分けます。地主側から見た売り方は、名古屋で底地を買取してもらう方法で紹介しています。
地主から底地を買い取ってから売る
先に地主から底地を買い取り、土地と建物の両方を自分のものにしてから売る方法です。所有権の物件として売れるため買い手は広がりますが、底地を買う資金が必要で、地主が売ってくれることが前提になります。
名古屋の借地権の買取相場と価格の決まり方
借地権がいくらで売れるかは、土地の価格と借地権割合、そして契約条件や地主との関係で大きく変わります。
出発点は「更地の評価額×借地権割合」
借地権の価値を考える出発点は、「その土地が更地だったらいくらか」に「借地権割合」をかけた金額です。借地権割合は国税庁の路線価図にA(90%)〜G(30%)の記号で示されていて、場所によって異なります。たとえば更地の評価額が2,500万円、借地権割合が60%なら、計算上の評価額は1,500万円です。
実際の買取価格は評価額より低くなりやすい
ただし、借地権割合は主に相続税などの評価に使う数字で、そのまま売却価格になるわけではありません。実際の取引では、承諾料や建物の解体費、買い手が限られることなどが差し引かれるため、評価額より低くなるのが一般的です。不動産会社による買取の場合、評価額の4〜7割程度を目安として紹介している解説もあります。あくまで目安なので、個別の査定で確認しましょう。
価格を左右するポイント
- 借地権の種類と残りの期間:旧借地権で更新が見込めるものは評価されやすく、定期借地権で残りが短いものは低くなりやすい
- 地代の額と支払い状況:地代が高い、滞納があるといった場合は評価が下がる
- 建て替え・増改築の条件:地主の承諾が要るか、承諾料がかかるか
- 地主との関係:連絡が取れるか、承諾が得やすいか
- 立地と建物の状態:駅や地下鉄までの距離、駐車スペースの有無、建物の傷み具合など

借地権の売却に必要な地主の承諾と譲渡承諾料
承諾なしで売ると、契約を解除されるおそれがある
賃借権の借地権を第三者に売るときは、民法の定めにより地主の承諾が必要です。承諾を得ずに売ってしまうと、借地契約を解除される原因になりかねません。「先に買主と契約して、あとで地主に話す」という進め方は避け、売買契約は「地主の承諾が得られること」を条件にしておくのが安全です。
譲渡承諾料(名義書換料)の目安
承諾を得る際には、「譲渡承諾料」や「名義書換料」と呼ばれるお金を地主に支払うのが一般的です。金額は法律で決まっているわけではありませんが、借地権価格の10%程度がひとつの目安とされています。実際には契約内容や地域、地主との関係で変わるため、話し合いで決まります。誰が負担するかは、売主と買主の間で取り決めます。
地主に話すときは「不安」を先に聞く
地主が承諾をためらう理由は、「知らない人に貸したくない」「地代をきちんと払ってもらえるか心配」「将来は土地を返してほしい」などさまざまです。いきなり「承諾してください」と求めるのではなく、地主の考えを聞いたうえで、買主がどう使う予定なのかを説明すると、話がまとまりやすくなります。決まったことは口約束で終わらせず、書面に残しておきましょう。
地主が承諾してくれないときの対処法
地主が売却に反対したり、承諾料で折り合いがつかなかったりすることもあります。主な対処法は次のとおりです。
地主自身に買い取ってもらえないか打診する
反対の理由が「知らない人に貸したくない」ということなら、地主自身が借地権を買い戻す話に切り替えられることがあります。売却先が地主に変わるだけで、手放すという目的は果たせます。
土地と建物をまとめて売る・等価交換を提案する
地主も底地を持て余している場合は、土地と建物をまとめて売る方法や、借地権と底地の一部を交換して、それぞれが完全な所有権の土地を持つ「等価交換」を提案する方法もあります。測量や登記の手間と費用はかかりますが、双方にメリットのある形を探せます。
裁判所に許可を求める「借地非訟」と地主の「介入権」
話し合いでどうしてもまとまらない場合は、借地借家法にもとづき、裁判所に地主の承諾に代わる許可を求める手続き(借地非訟)があります。許可の条件として、承諾料にあたるお金の支払いを求められることがあります。
また、この手続きの中で、地主が「それなら自分が借地権を買い取る」と申し出ることができます(介入権)。その場合は第三者ではなく地主に売ることになります。時間と費用がかかり、地主との関係にも影響するため、弁護士に相談したうえでの最終手段と考えるのがよいでしょう。
名古屋で借地権を買取してもらう流れと必要書類
不動産会社に借地権を買い取ってもらう場合の一般的な流れは次のとおりです。
- 契約内容の確認・相談:借地契約書や地代の支払い記録をそろえ、不動産会社に相談します。
- 査定:現地で土地と建物の状態を確認し、契約条件をふまえて買取金額の目安が出ます。
- 地主への譲渡承諾の相談:買主が決まった段階で、地主に承諾を求めます。承諾料の額や負担もここで調整します。
- 売買契約:地主の承諾が得られることを条件に、売買契約を結びます。
- 承諾書の受け取り・決済:地主から承諾書を受け取り、代金の受け取りと建物の名義変更を行います。
主な必要書類は、借地契約書(覚書)、土地と建物の登記事項証明書、固定資産税の納税通知書、建物の権利証(登記識別情報)、本人確認書類などです。地主との調整がある分、普通の家の売却より時間に余裕をもって進めましょう。一般的な進め方は買取り・仲介の流れでも紹介しています。
相続した借地の家を売る場合は、先に建物の相続登記を済ませておく必要があります。相続人が複数いるときの進め方は、名古屋で相続した不動産の売却もあわせてご覧ください。

借地権の売却でかかる税金と費用
譲渡所得税と3,000万円特別控除
借地権を売って利益(譲渡所得)が出た場合は、所得税と住民税がかかります。売った年の1月1日時点で所有期間が5年を超えていれば税率は20.315%、5年以下なら39.63%です(復興特別所得税を含む)。自分が住んでいた家とその借地権を売る場合は、マイホームを売ったときの3,000万円特別控除を使える場合があります。特例には細かい条件があるため、税務署や税理士に確認してください。
そのほかにかかる費用
- 譲渡承諾料:借地権価格の10%程度が目安(地主との話し合いで決まる)
- 仲介手数料:仲介で売る場合にかかる(上限は売買価格の3%+6万円+消費税。売買価格400万円超の場合)。不動産会社が直接買い取る場合は不要
- 解体費や測量費:更地にして地主に返す場合や、境界があいまいな場合に必要になることがある。木造住宅の解体費は100〜200万円程度とする解説もあります
- 印紙税・登記費用:売買契約書の印紙代や、住宅ローンが残っている場合の抵当権抹消の費用など
名古屋の借地権の買取でよくある質問
相続した借地権を引き継ぐのに地主の承諾は要りますか?
相続で借地権を引き継ぐこと自体には、原則として地主の承諾は要りません。ただし、相続したあとで第三者に売る場合は、通常の売却と同じく地主の承諾が必要です。地主には相続したことを早めに伝えておくと、その後の相談がしやすくなります。
地代を滞納していても借地権は売れますか?
滞納があると地主との信頼関係が損なわれ、承諾を得にくくなります。滞納が続くと契約を解除されるおそれもあるため、売却を考えるなら、まず滞納分を精算して地主と話せる状態にしておくことが大切です。
定期借地権でも売却できますか?
売ること自体は可能ですが、期間が終われば更地にして返す契約のため、買い手は限られます。残りの期間が短い場合は、地主に買い取ってもらえないか、期間満了まで使ってから返すほうがよいかも含めて検討しましょう。
建物が古くて住めない状態でも相談できますか?
相談はできます。建物の評価がほとんどなくても、借地権そのものに価値が残っている場合があります。解体して更地で返すのか、建物付きのまま売るのかで手取りが変わるため、査定を受けて比べてみるのがおすすめです。
名古屋から離れて住んでいても売却を進められますか?
進められるケースが多いです。電話やオンラインで相談し、書類のやり取りを郵送で行えば、何度も名古屋へ足を運ばずに進められることもあります。ただし地主との調整が必要になるため、現地の事情に詳しい会社に相談すると安心です。

まとめ:名古屋の借地権は、売却先選びと地主との調整がカギ
名古屋の借地権は、地主に買い戻してもらう、不動産会社に買い取ってもらう、仲介で売る、地主と一緒に土地と建物をまとめて売る、といった方法で手放すことができます。第三者に売るには原則として地主の承諾と承諾料が必要で、価格も所有権の土地より下がるのが一般的です。まずは契約内容と地主との関係を確認し、早めに相談を始めることが、スムーズな売却への近道です。
名古屋不動産買取本舗は、愛知県全域と岐阜・三重・静岡の一部エリアで、物件の種類を問わず売却の相談を受け付けています。借地権付きの家は、契約内容や地主との状況によって売り方も条件も大きく変わるため、まずは状況をお聞かせください。買取と仲介のどちらが合うか迷う場合は、両方の概算金額と期間を出して比べていただけます。仲介の場合も、売主様の仲介手数料は無料です。売り方の考え方は売却方針の決め方もご覧ください。
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